(体験談)妻と金銭消費貸借契約を結ぶ 契約しないと夫婦の住宅持分比率次第で贈与税が発生する可能性がある

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住宅の持分比率は正しく出資比率と合わせる必要があります。

持分が出資比率とずれてくると差分に贈与税がかかり余計な出費が発生するためです。

考えてみれば当たり前のことなのですが、意外と出資比率を考えず持分比率を設定してしまうことが多いと聞きました。

私も出資比率は考えて持分を決めたのですが、夫婦なのでとりあえず出しておけばいいかと考えていたため正直危なかったです。

住宅の持分を夫婦で分ける

登記は司法書士の言う通りに進めたのですが、進める中で1つ重大な質問がありました。

「住宅の持分はどうします。」

この質問の答えで持分が決まります。

最初は妻にも財産をと思い半々にしようとしたのですが司法書士の方が、

「贈与税とかにも関わってくるので真剣に決めてください。」

と言われたため再検討しました。

その時はあまり深く考えられていなかったのですが、妻も働いていて払ってもらおうと考えたため、3分の1は妻の持分としました。

この質問の後、他の質問にも答えて登記は無事完了しました。

自分名義で住宅ローンを借りたのに持分を分けている

登記後は粛々と手続きを進め、支払いを済ませ住宅購入を完了しました。

その後特に何も思うことなく暮らしていたのですが、ふと住宅ローンについて調べることがありました。

その際に、自分名義で住宅ローンを全額借りた場合は住宅の持分は必ず100%にするという記述を見つけました。

私は住宅ローンは自分名義で全額借りているのに持分は2/3なので違和感を覚えました。

その後いくら調べても調べ方が悪く必ず100%にすると出てきます。

登記内容が間違っていて早く訂正しなければ面倒な事になるのではないかと思い焦りだしました。

税務署に対応方法を確認する

住宅購入が初めての私では埒が空かなかったため、気付いた次の日に税務署に電話で確認しました。

お役所的な対応で冷たくされて回答も得られないのではと失礼ながら思い連絡しましたが、懇切丁寧に話を聞いてくれ司法書士に依頼してすぐに持分比率を変更したほうがいいと回答をもらえました。

ただ、実際には妻が1/3払う予定であるため、持分が私100%になるよう登記内容を変更するのも違和感を感じました。

そのため、追加で妻が1/3を支払うことを話しました。

結果として、金銭消費貸借契約書を作って住宅ローンの1/3の金額を妻に貸していて払ってもらっていることを証明できるようするといいとアドバイスを受けました。

また、本当に支払われていることが分かりやすいよう定期的な振込をしてもらうようにしたほうがいいとも教えてもらいました。

金銭消費貸借契約書を作成する

贈与税がかかってしまっては困るため、すぐに契約書の作成を進めました。

署名・捺印そして印紙を貼り付けて完成させました。

そして税務署に確認した通り、妻の口座から私の口座に定期的に振込されるようにしてもらいました。

税務署から何か言われたわけではありませんでしたが、自身で気づけてよかったです。

贈与税がかかっていたかは判断できませんが、もし住宅購入金額の1/3の金額に贈与税がかかっていたかと思うと数十万円とかでは済まないため恐ろしいです。

私みたいな方は少ないかもしれませんがお気をつけください。

税金関係で何か違和感に気づいたらすぐ税理士に確認しましょう。

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